船員法

# 昭和二十二年法律第百号 #

第二条

@ 施行日 : 令和六年五月三十一日 ( 2024年 5月31日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第四十二号

1項

この法律において「海員」とは、船内で使用される船長以外の乗組員で労働の対償として給料 その他の報酬を支払われる者をいう。

2項

この法律において「予備船員」とは、前条第一項に規定する船舶に乗り組むため雇用されている者で船内で使用されていないものをいう。