船員法

# 昭和二十二年法律第百号 #

第一章 総則

分類 法律
カテゴリ   海運
@ 施行日 : 令和六年五月三十一日 ( 2024年 5月31日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第四十二号
最終編集日 : 2024年 11月06日 20時14分


1項

この法律において「船員」とは、日本船舶 又は日本船舶以外の国土交通省令で定める船舶に乗り組む船長 及び海員 並びに予備船員をいう。

2項

前項に規定する船舶には、次の船舶を含まない。

一 号

総トン数五トン未満の船舶

二 号
湖、川 又は港のみを航行する船舶
三 号

政令の定める総トン数三十トン未満の漁船

四 号

前三号に掲げるもののほか船舶職員及び小型船舶操縦者法昭和二十六年法律第百四十九号)第二条第四項に規定する小型船舶であつて、スポーツ 又はレクリエーションの用に供するヨット、モーターボート その他のその航海の目的、期間 及び態様、運航体制等からみて船員労働の特殊性が認められない船舶として国土交通省令の定めるもの

3項

前項第二号の港の区域は、港則法(昭和二十三年法律第百七十四号)に基づく港の区域の定めのあるものについては、その区域によるものとする。


ただし、国土交通大臣は、政令で定めるところにより、特に港を指定し、これと異なる区域を定めることができる。

1項

この法律において「海員」とは、船内で使用される船長以外の乗組員で労働の対償として給料 その他の報酬を支払われる者をいう。

2項

この法律において「予備船員」とは、前条第一項に規定する船舶に乗り組むため雇用されている者で船内で使用されていないものをいう。

1項

この法律において「職員」とは、航海士、機関長、機関士、通信長、通信士 及び国土交通省令で定めるその他の海員をいう。

2項

この法律において「部員」とは、職員以外の海員をいう。

1項

この法律において「給料」とは、船舶所有者が船員に対し一定の金額により定期に支払う報酬のうち基本となるべき固定給をいう。

2項

この法律において「労働時間」とは、船員が職務上必要な作業に従事する時間(海員にあつては、上長の職務上の命令により作業に従事する時間に限る)をいう。

1項

この法律の規定(第十一章の二第百十三条第三項第百三十条の二第百三十条の三第百三十一条第六号に係る部分に限る)及び第百三十五条第一項第百三十条の二第百三十条の三 又は第百三十一条第六号の違反行為に係る部分に限る)を除く)及びこの法律に基づく命令の規定(第十一章の二の規定に基づく命令の規定を除く)のうち、船舶所有者に関する規定は、船舶共有の場合には船舶管理人に、船舶貸借の場合には船舶借入人に、船舶所有者、船舶管理人 及び船舶借入人以外の者が船員を使用する場合にはその者にこれを適用する。

2項

第十一章の二第百十三条第三項第百三十条の二第百三十条の三第百三十一条第六号に係る部分に限る)及び第百三十五条第一項第百三十条の二第百三十条の三 又は第百三十一条第六号の違反行為に係る部分に限る)の規定 並びに第十一章の二の規定に基づく命令の規定のうち、船舶所有者に関する規定は、船舶共有の場合には船舶管理人に、船舶貸借の場合には船舶借入人にこれを適用する。

1項

労働基準法昭和二十二年法律第四十九号第一条から第十一条まで第百十六条第二項第百十七条から第百十九条まで 及び第百二十一条の規定は、船員の労働関係についても適用があるものとする。