船員法

# 昭和二十二年法律第百号 #

第五十七条 # 傷病中の給料請求権

@ 施行日 : 令和六年五月三十一日 ( 2024年 5月31日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第四十二号

1項

船員は、負傷 又は疾病のため職務に従事しない期間についても、雇入契約存続中給料 及び国土交通省令の定める手当を請求することができる。


但し、その負傷 又は疾病につき船員に故意 又は重大な過失のあつたときは、この限りでない。