1項 船員は、負傷 又は疾病のため職務に従事しない期間についても、雇入契約存続中給料 及び国土交通省令の定める手当を請求することができる。 但し、その負傷 又は疾病につき船員に故意 又は重大な過失のあつたときは、この限りでない。