船員法

# 昭和二十二年法律第百号 #

第五章 給料その他の報酬

分類 法律
カテゴリ   海運
@ 施行日 : 令和六年五月三十一日 ( 2024年 5月31日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第四十二号
最終編集日 : 2024年 11月06日 20時14分


1項

船員の給料 その他の報酬は、船員労働の特殊性に基き、且つ船員の経験、能力 及び職務の内容に応じて、これを定めなければならない。

1項

給料 その他の報酬は、その全額を通貨で、第五十六条の規定による場合を除き直接船員に支払わなければならない。

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ただし、法令 又は労働協約に別段の定めがある場合においては給料 その他の報酬の一部を控除して支払い、法令 若しくは労働協約に別段の定めがある場合 又は給料 その他の報酬で国土交通省令で定めるものについて確実な支払の方法で国土交通省令で定めるものによる場合においては通貨以外のもので支払うことができる。

2項

国土交通省令の定める報酬を除いて、給料 その他の報酬は、これを毎月一回以上一定の期日に支払わなければならない。

3項

船舶所有者は、船員に給料 その他の報酬を支払う場合においては、国土交通省令で定めるところにより、船員に対し、給料 その他の報酬の支払に関する事項を記載した書面を交付しなければならない。

1項

船舶所有者は、左の場合には、支払期日前でも遅滞なく、船員が職務に従事した日数に応じ、前条第二項に規定する給料 その他の報酬を支払わなければならない。

一 号

船員が解雇され、又は退職したとき。

二 号

船員、その同居の親族 又は船員の収入によつて生計を維持する者が結婚、葬祭、出産、療養 又は不慮の災害の復旧に要する費用に充てようとする場合において、船員から請求のあつたとき。

1項

船長は、海員の給料 その他の報酬が船内において支払われるときは、直接海員にこれを手渡さなければならない。


但し、やむを得ない事由のあるときは、他の職員に手渡させることができる。

1項

船舶所有者は、船員から請求があつたときは、船員に支払わるべき給料 その他の報酬をその同居の親族 又は船員の収入によつて生計を維持する者に渡さなければならない。

1項

船員は、負傷 又は疾病のため職務に従事しない期間についても、雇入契約存続中給料 及び国土交通省令の定める手当を請求することができる。


但し、その負傷 又は疾病につき船員に故意 又は重大な過失のあつたときは、この限りでない。

1項

船員の報酬が歩合によつて支払われる場合においては、その歩合による毎月の額が雇入契約に定める一定額に達しないときでも、その報酬の額は、その一定額を下つてはならない。

2項

第三十五条 及び前条の規定の適用については、前項に規定する一定額の報酬は、これを給料とみなす。

3項

船員の報酬が歩合によつて支払われるときは、第四十四条の三第四十五条第四十六条第四十九条 及び第七十八条の規定の適用については、雇入契約に定める額を以て一箇月分の給料の額とみなす。

4項

前項の額は、第一項の一定額以下であつてはならない。

1項

船舶所有者は、国土交通省令の定めるところにより、報酬支払簿を備え置いて、船員に対する給料 その他の報酬の支払に関する事項を記載しなければならない。

1項

給料 その他の報酬の最低基準に関しては、最低賃金法昭和三十四年法律第百三十七号)の定めるところによる。