船員の給料 その他の報酬は、船員労働の特殊性に基き、且つ船員の経験、能力 及び職務の内容に応じて、これを定めなければならない。
船員法
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昭和二十二年法律第百号
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第五十二条 # 給料その他の報酬の定め方
@ 施行日 : 令和六年五月三十一日
( 2024年 5月31日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第四十二号