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船員法
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昭和二十二年法律第百号
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第五十五条
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施行日
: 令和六年五月三十一日 ( 2024年 5月31日 )
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最終更新
: 令和六年法律第四十二号
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海運
船員法
第五十五条
1項
船長は、海員の給料 その他の報酬が船内において支払われるときは、直接海員にこれを手渡さなければならない。
但し
、やむを得ない事由のあるときは、他の職員に手渡させることができる。