船舶所有者は、国土交通省令の定めるところにより、報酬支払簿を備え置いて、船員に対する給料 その他の報酬の支払に関する事項を記載しなければならない。
船員法
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昭和二十二年法律第百号
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第五十八条の二 # 報酬支払簿
@ 施行日 : 令和六年五月三十一日
( 2024年 5月31日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第四十二号