船員法

# 昭和二十二年法律第百号 #

第五十六条

@ 施行日 : 令和六年五月三十一日 ( 2024年 5月31日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第四十二号

1項

船舶所有者は、船員から請求があつたときは、船員に支払わるべき給料 その他の報酬をその同居の親族 又は船員の収入によつて生計を維持する者に渡さなければならない。