第六十一条、第六十四条から第六十五条の二まで、第六十五条の三第三項、第六十六条、第六十八条第一項 及び第七十一条から第七十三条までの規定は、妊産婦の船員については、これを適用しない。
船員法
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昭和二十二年法律第百号
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第八十八条の二 # 妊産婦の労働時間及び休日の特例
@ 施行日 : 令和六年五月三十一日
( 2024年 5月31日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第四十二号