船員法

# 昭和二十二年法律第百号 #

第九章の二 女子船員

分類 法律
カテゴリ   海運
@ 施行日 : 令和六年五月三十一日 ( 2024年 5月31日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第四十二号
最終編集日 : 2024年 11月06日 20時14分


1項

船舶所有者は、妊娠中の女子を船内で使用してはならない。


ただし次の各号の一に掲げる場合は、この限りでない。

一 号

国土交通省令で定める範囲の航海に関し、妊娠中の女子が船内で作業に従事することを申し出た場合において、その者の母性保護上支障がないと医師が認めたとき。

二 号

女子の船員が妊娠中であることが航海中に判明した場合において、その者が当該船舶の航海の安全を図るために必要な作業に従事するとき。

2項

船舶所有者は、出産後八週間を経過しない女子を船内で使用してはならない。


ただし、出産後六週間を経過した女子が船内で作業に従事することを申し出た場合において、その者の母性保護上支障がないと医師が認めたときは、この限りでない。

3項

船舶所有者は、第一項ただし書の規定に基づき、妊娠中の女子を船内で作業に従事させる場合において、その女子の申出があつたときは、その者を軽易な作業に従事させなければならない。

1項

船舶所有者は、国土交通省令で定めるところにより、妊娠中 又は出産後一年以内の女子(以下「妊産婦」という。)の船員を国土交通省令で定める母性保護上有害な作業に従事させてはならない。

1項

第六十一条第六十四条から第六十五条の二まで第六十五条の三第三項第六十六条第六十八条第一項 及び第七十一条から第七十三条までの規定は、妊産婦の船員については、これを適用しない

1項

船舶所有者は、妊産婦の船員を第六十条第一項の規定による労働時間の制限を超えて作業に従事させてはならない。

2項

船舶所有者は、出産後八週間を経過した妊産婦の船員が、第六十四条第一項に規定する場合において、第六十条第一項の規定による労働時間の制限を超えて作業に従事することを申し出たとき(その者の母性保護上支障がないと医師が認めた場合に限る)は、前項の規定にかかわらず同条第一項の規定による労働時間の制限を超えて当該妊産婦の船員を作業に従事させることができる。

3項

船舶所有者は、出産後八週間を経過した妊産婦の船員が、第六十四条第二項に規定する場合において、第六十条第一項の規定による労働時間の制限を超えて作業に従事することを申し出たとき(その者の母性保護上支障がないと医師が認めた場合に限る)は、第一項の規定にかかわらず第六十四条第二項の国土交通省令で定める時間を限度として、第六十条第一項の規定による労働時間の制限を超えて当該妊産婦の船員を作業に従事させることができる。

4項

第六十四条第三項 及び第六十六条の規定は、第二項の規定により妊産婦の船員が労働時間の制限を超えて作業に従事した場合について準用する。


この場合において、

第六十六条
「第六十条第一項の規定 若しくは第七十二条の国土交通省令の規定」とあるのは、
第六十条第一項の規定」と

読み替えるものとする。

5項

第六十五条の二第一項第三項 及び第四項 並びに第六十六条の規定は、第三項の規定により妊産婦の船員が労働時間の制限を超えて作業に従事した場合について準用する。


この場合において、

第六十五条の二第一項
「第六十条第一項の規定 又は第七十二条の国土交通省令の規定」とあるのは
第六十条第一項の規定」と、

「第六十条第一項の規定 及び第七十二条の国土交通省令の規定による労働時間 並びに海員にあつては次項の規定による作業に従事する」とあるのは
同項の規定による」と、

同条第三項
「前二項」とあるのは
第八十八条の二の二第五項において準用する第一項」と、

同条第四項
「第六十四条第一項」とあるのは
第八十八条の二の二第二項」と、

「第一項 及び第二項」とあるのは
同条第五項において準用する第一項」と、

第六十六条
「第六十条第一項の規定 若しくは第七十二条の国土交通省令の規定」とあるのは
第六十条第一項の規定」と

読み替えるものとする。

6項

第六十五条の三第三項の規定は、出産後八週間を経過した妊産婦の船員(海員にあつては、同項各号に掲げる者に限る)がその休息時間を同項の協定で定めるところによることを船舶所有者に申し出て、その者の母性保護上支障がないと医師が認めた場合について準用する。

1項

船舶所有者は、妊産婦の船員に一週間について少なくとも一日の休日(第六十二条第一項の規定により与えられる補償休日を除く)を与えなければならない。

2項

妊産婦の船員に係る第六十二条の規定の適用については

同条第一項
「一週間において四十時間を超える場合 又は船員に一週間において少なくとも一日の休日を与えることができない場合」とあるのは
一週間において四十時間を超える場合」と、

「当該一週間において少なくとも一日の休日が与えられない場合にあつては、その超える時間が八時間を超える時間。次項において」とあるのは
次項において」と、

「作業に従事すること 又はその休日を与えられないこと」とあるのは
「作業に従事すること」と、

同条第二項
「超過時間の合計八時間当たり又は少なくとも一日の休日が与えられない一週間当たり一日を基準として、第六十条第二項 及び前条」とあるのは
「超過時間の合計八時間当たり一日を基準として、第六十条第二項」と

する。

3項

船舶所有者は、出産後八週間を経過した妊産婦の船員が次に掲げる申出をした場合において、その者の母性保護上支障がないと医師が認めたときは、第一項 及び前項の規定により読み替えて適用する第六十二条第一項の規定にかかわらず、当該妊産婦の船員を休日において作業に従事させることができる。

一 号

第六十四条第一項に規定する場合において、休日において作業に従事することの申出

二 号

第六十五条に規定する場合において、同条の協定で定めるところにより、かつ、国土交通省令で定める日数を超えない範囲内で、休日において作業に従事することの申出

4項

第六十六条の規定は、前項の規定により妊産婦の船員が休日において作業に従事した場合について準用する。

1項

船舶所有者は、妊産婦の船員を午後八時から翌日の午前五時までの間において作業に従事させてはならない。


ただし、国土交通省令で定める場合において、これと異なる時刻の間において午前零時前後にわたり連続して九時間休息させるときは、この限りでない。

2項

前項の規定は、出産後八週間を経過した妊産婦の船員が同項本文の時刻の間において作業に従事すること 又は同項ただし書の規定による休息時間を短縮することを申し出た場合において、その者の母性保護上支障がないと医師が認めたときは、これを適用しない

1項

第六十条第六十二条第六十三条第六十五条の三第一項 及び第二項第六十六条の二第六十七条 並びに前三条の規定は、船舶所有者が妊産婦の船員を第六十八条第一項の作業に従事させる場合には、これを適用しない

1項

船舶所有者は、妊産婦以外の女子の船員を第八十八条に規定する作業のうち国土交通省令で定める女子の妊娠 又は出産に係る機能に有害なものに従事させてはならない。

1項

船舶所有者は、生理日における就業が著しく困難な女子の船員の請求があつたときは、その者を生理日において作業に従事させてはならない。

1項

この章の規定は、船舶所有者と同一の家庭に属する者のみを使用する船舶については、これを適用しない