船員法

# 昭和二十二年法律第百号 #

第六十九条 # 定員

@ 施行日 : 令和六年五月三十一日 ( 2024年 5月31日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第四十二号

1項

船舶所有者は、国土交通省令で定める場合を除いて第六十条第一項の規定 又は第七十二条の国土交通省令の規定を遵守するために必要な海員の定員を定めて、その員数の海員を乗り組ませなければならない。

2項

船舶所有者は、航海中海員に欠員を生じたときは、遅滞なく その欠員を補充しなければならない。