船長は、第十二条から第十四条までに規定する場合 その他非常の場合以外の通常の場合における船員の船内作業の時間帯 及び作業内容に関し、国土交通省令で定めるところにより、通常配置表を定め、これを船員室 その他適当な場所に掲示しておかなければならない。
船員法
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昭和二十二年法律第百号
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第六十六条の二 # 通常配置表
@ 施行日 : 令和六年五月三十一日
( 2024年 5月31日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第四十二号