第八条から前条までに規定するもののほか、航海当直の実施、船舶の火災の予防、水密の保持 その他航海の安全に関し船長の遵守すべき事項は、国土交通省令でこれを定める。
船員法
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昭和二十二年法律第百号
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第十四条の四 # 航海の安全の確保
@ 施行日 : 令和六年五月三十一日
( 2024年 5月31日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第四十二号