船員法

# 昭和二十二年法律第百号 #

第百三十三条

@ 施行日 : 令和六年五月三十一日 ( 2024年 5月31日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第四十二号

1項

次の各号いずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。

一 号
自己の船員手帳を棄損した者
二 号

第五十条第四項の規定に基づく国土交通省令に違反した者

三 号

偽り その他不正の行為により船員手帳の交付、再交付、訂正 又は書換えを受けた者

四 号
他人の船員手帳を行使した者
五 号

第百条の二十五の規定による検査を拒み、妨げ、又は忌避した者

六 号

第百九条の規定に違反した者

七 号

第百十二条第一項に定める場合において、虚偽の申告をした者

八 号

第百二十条の三第一項の規定による立入りを拒み、妨げ、又は忌避した者

九 号

第百二十条の三第二項の規定による検査 若しくは審査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は質問に対し陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をした者

2項

次の各号いずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、三十万円以下の罰金に処する。

一 号

第九十七条の規定による就業規則の作成 若しくは届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。

二 号

第九十八条の規定に違反したとき。

三 号

第九十九条の規定による命令に違反したとき。

四 号

第百一条第一項の規定による命令に違反したとき。

五 号

第百七条第一項の規定による出頭の命令に応ぜず、帳簿書類を提出せず、若しくは虚偽の記載をした帳簿書類を提出し、報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、立入り 若しくは検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は質問に対し陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をしたとき。

六 号

第百十八条の五第二項の規定による命令に違反したとき。