船員法

# 昭和二十二年法律第百号 #

第十四章 罰則

分類 法律
カテゴリ   海運
@ 施行日 : 令和六年五月三十一日 ( 2024年 5月31日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第四十二号
最終編集日 : 2024年 11月06日 20時14分


1項

船長がその職権を濫用して、船内にある者に対し義務のない事を行わせ、又は行うべき権利を妨害したときは、二年以下の懲役に処する。

1項

船長が第十二条の規定に違反したときは、五年以下の懲役に処する。

1項

船長が第十三条の規定に違反して人命 及び船舶の救助に必要な手段を尽くさなかつたときは、三年以下の懲役 又は百万円以下の罰金に処する。

1項

船長が次の各号の一に該当する場合には、二年以下の懲役 又は五十万円以下の罰金に処する。

一 号

第十四条の規定に違反したとき。

二 号

船舶を遺棄したとき。

三 号

外国において海員を遺棄したとき。

1項

船長が次の各号いずれかに該当する場合には、三十万円以下の罰金に処する。

一 号

第八条第十条第十一条第十四条の三第一項第十六条第十七条第五十条第二項第五十五条 又は第六十六条の二の規定に違反したとき。

二 号

第九条の規定に違反して予定の航路を変更したとき。

三 号

第十三条の規定に違反して告げなかつたとき。

四 号

第十五条の規定に基づく国土交通省令に違反して水葬に付したとき。

五 号

第十八条の規定による書類を備え置かず、又は同条第一項第二号 若しくは第三号の書類に記載すべき事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をしたとき。

六 号

第十九条の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。

七 号

第五十条第三項の規定に違反して、船員手帳に記載すべき事項を記載せず、又は虚偽の記載をしたとき。

1項

海員が上長に対し暴行 又は脅迫をしたときは、三年以下の懲役 又は百万円以下の罰金に処する。

1項

海員が次の各号いずれかに該当する場合には、一年以下の懲役に処する。

一 号
削除
二 号

第十二条から第十四条までに規定する場合において、船長が人命、船舶、航空機 又は積荷の救助に必要な手段をとるのに当たり、上長の命令に服従しなかつたとき。

三 号

第三十九条第三項に規定する場合において、人命、船舶 又は積荷の応急救助のために必要な作業に従事しなかつたとき。

1項

海員が外国において脱船したときは、一年以下の禁錮に処する。

1項

船員が第八十一条第四項の規定に違反したときは、三十万円以下の罰金に処する。

1項

船舶所有者が第八十五条第一項 若しくは第二項第八十八条 又は第八十八条の六の規定に違反したときは、当該違反行為をした者は、一年以下の懲役 又は三十万円以下の罰金に処する。

1項

船舶所有者が第三十三条第三十四条第一項第三十五条第四十四条の二第一項 若しくは第二項第四十四条の三第一項 若しくは第三項第四十五条第四十六条第四十七条第一項 若しくは第二項第四十九条第六十二条第六十三条第六十五条の二第三項第八十八条の二の二第五項において準用する場合を含む。)、第六十六条第八十八条の二の二第四項 及び第五項 並びに第八十八条の三第四項において準用する場合を含む。)、第六十九条第七十四条第七十八条第八十条第八十一条第一項から第三項まで第八十二条第八十六条第一項第八十七条第一項 若しくは第二項第八十八条の二の二第一項第八十八条の三第一項第八十八条の四第一項第八十九条第九十一条から第九十四条まで第百十二条第二項第百十七条の二第一項第百十七条の三第一項第百十七条の四第一項第百十八条第一項第百十八条の二から第百十八条の四まで 若しくは第百十八条の六第四項の規定に違反し、又は第七十三条の規定に基づく国土交通省令に違反したときは、当該違反行為をした者は、六月以下の懲役 又は三十万円以下の罰金に処する。

1項

船舶所有者が次の各号いずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、二百万円以下の罰金に処する。

一 号

偽り その他不正の行為により海上労働証書 又は臨時海上労働証書の交付、再交付 又は書換えを受けたとき。

二 号

第百条の四の規定による検査を受けないで、海上労働証書の交付を受けた船舶を国際航海に従事させたとき。

三 号

第百条の七の規定に違反して、特定船舶を国際航海に従事させたとき。

1項

船舶所有者が第百条の十第一項 又は第二項の規定による命令に違反したときは、当該違反行為をした者は、五十万円以下の罰金に処する。

1項

船舶所有者が次の各号いずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、三十万円以下の罰金に処する。

一 号

第三十四条第二項第三十六条第三項第五十三条第一項 若しくは第二項第五十四条第五十六条第五十八条第一項第六十七条第二項第八十二条の二第一項第八十三条第一項第八十五条第三項第八十八条の七 又は第百十三条の規定に違反したとき。

二 号

第三十二条第一項第二項同条第四項において準用する場合を含む。)若しくは第三項第三十六条第一項 若しくは第二項第五十三条第三項 又は第百十八条の六第二項の規定に違反して、書面を交付せず、又はこれらの規定に規定する事項を記載しない書面 若しくは虚偽の記載のある書面を交付したとき。

三 号

第三十四条第四項の規定による船員の請求にかかわらず、貯蓄金を返還しなかつたとき。

四 号

第三十七条の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。

五 号

第五十八条の二 又は第六十七条第一項の規定による報酬支払簿 若しくは記録簿を備え置かず、又は報酬支払簿 若しくは記録簿に記載すべき事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をしたとき。

六 号

第百条の八の規定に違反して、特定船舶を国際航海に従事させたとき。

七 号

第百十一条の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。

1項

特定小型船舶所有者が第百十二条第二項 又は第百十八条の五第一項の規定に違反したときは、当該違反行為をした者は、六月以下の拘禁刑 又は三十万円以下の罰金に処する。

1項

第百条の二十六第一項の規定による検査業務の停止の命令に違反したときは、その違反行為をした登録検査機関の役員 又は職員は、一年以下の懲役 又は五十万円以下の罰金に処する。

1項

次の各号いずれかに該当する場合には、その違反行為をした登録検査機関(外国登録検査機関を除く)の役員 又は職員は、三十万円以下の罰金に処する。

一 号

第百条の二十の規定による許可を受けないで検査業務の全部を廃止したとき。

二 号

第百条の二十四の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。

1項

第百一条第二項 又は第百十八条の五第三項の規定による処分に違反したときは、当該違反行為をした者は、六月以下の懲役 又は三十万円以下の罰金に処する。

2項

第百二十条の三第四項の規定による処分に違反した者は、六月以下の懲役 又は三十万円以下の罰金に処する。

1項

次の各号いずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。

一 号
自己の船員手帳を棄損した者
二 号

第五十条第四項の規定に基づく国土交通省令に違反した者

三 号

偽り その他不正の行為により船員手帳の交付、再交付、訂正 又は書換えを受けた者

四 号
他人の船員手帳を行使した者
五 号

第百条の二十五の規定による検査を拒み、妨げ、又は忌避した者

六 号

第百九条の規定に違反した者

七 号

第百十二条第一項に定める場合において、虚偽の申告をした者

八 号

第百二十条の三第一項の規定による立入りを拒み、妨げ、又は忌避した者

九 号

第百二十条の三第二項の規定による検査 若しくは審査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は質問に対し陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をした者

2項

次の各号いずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、三十万円以下の罰金に処する。

一 号

第九十七条の規定による就業規則の作成 若しくは届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。

二 号

第九十八条の規定に違反したとき。

三 号

第九十九条の規定による命令に違反したとき。

四 号

第百一条第一項の規定による命令に違反したとき。

五 号

第百七条第一項の規定による出頭の命令に応ぜず、帳簿書類を提出せず、若しくは虚偽の記載をした帳簿書類を提出し、報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、立入り 若しくは検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は質問に対し陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をしたとき。

六 号

第百十八条の五第二項の規定による命令に違反したとき。

1項

この章のうち船長に適用すべき規定は、船長に代わつてその職務を行う者にこれを適用する。

1項

船舶所有者の代表者、代理人、使用人 その他の従業者が船舶所有者の業務に関し第百二十九条から第百三十一条まで第百三十二条第一項 又は第百三十三条第二項の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その船舶所有者に対して、各本条の罰金刑を科する。

2項

特定小型船舶所有者の代表者、代理人、使用人 その他の従業者が特定小型船舶所有者の業務に関し第百三十一条の二第百三十二条第一項第百十八条の五第三項に係る部分に限る)及び第百三十三条第二項第六号に係る部分に限る)の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その特定小型船舶所有者に対して、各本条の罰金刑を科する。

3項

第九十七条第三項に規定する団体の代表者、代理人、使用人 その他の従業者がその団体の業務に関し第百三十三条第二項第四号除く)の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その団体に対して、同条の刑を科する。

1項

第百条の十九第一項の規定に違反して財務諸表等を備えて置かず、財務諸表等に記載すべき事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をし、又は正当な理由がないのに同条第二項各号の規定による請求を拒んだ者(外国登録検査機関を除く)は、二十万円以下の過料に処する。