船舶所有者が次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、二百万円以下の罰金に処する。
一
号
二
号
三
号
偽り その他不正の行為により海上労働証書 又は臨時海上労働証書の交付、再交付 又は書換えを受けたとき。
第百条の四の規定による検査を受けないで、海上労働証書の交付を受けた船舶を国際航海に従事させたとき。
第百条の七の規定に違反して、特定船舶を国際航海に従事させたとき。