船員法

# 昭和二十二年法律第百号 #

第百三十条

@ 施行日 : 令和六年五月三十一日 ( 2024年 5月31日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第四十二号

1項

船舶所有者が第三十三条第三十四条第一項第三十五条第四十四条の二第一項 若しくは第二項第四十四条の三第一項 若しくは第三項第四十五条第四十六条第四十七条第一項 若しくは第二項第四十九条第六十二条第六十三条第六十五条の二第三項第八十八条の二の二第五項において準用する場合を含む。)、第六十六条第八十八条の二の二第四項 及び第五項 並びに第八十八条の三第四項において準用する場合を含む。)、第六十九条第七十四条第七十八条第八十条第八十一条第一項から第三項まで第八十二条第八十六条第一項第八十七条第一項 若しくは第二項第八十八条の二の二第一項第八十八条の三第一項第八十八条の四第一項第八十九条第九十一条から第九十四条まで第百十二条第二項第百十七条の二第一項第百十七条の三第一項第百十七条の四第一項第百十八条第一項第百十八条の二から第百十八条の四まで 若しくは第百十八条の六第四項の規定に違反し、又は第七十三条の規定に基づく国土交通省令に違反したときは、当該違反行為をした者は、六月以下の懲役 又は三十万円以下の罰金に処する。