船員法

# 昭和二十二年法律第百号 #

第百二十条の二 # 船舶職員及び小型船舶操縦者法の一部の適用除外

@ 施行日 : 令和六年五月三十一日 ( 2024年 5月31日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第四十二号

1項

船舶職員及び小型船舶操縦者法第三章第五節の規定は、船長については、適用しない