船舶職員及び小型船舶操縦者法第三章第五節の規定は、船長については、適用しない。
船員法
#
昭和二十二年法律第百号
#
第百二十条の二 # 船舶職員及び小型船舶操縦者法の一部の適用除外
@ 施行日 : 令和六年五月三十一日
( 2024年 5月31日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第四十二号