船員、船員になろうとする者、船舶所有者 又は船長は、船員 又は船員になろうとする者の戸籍について、戸籍事務を管掌する者 又はその代理者に対し無償で証明を請求することができる。
船員法
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昭和二十二年法律第百号
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第百十九条 # 戸籍証明
@ 施行日 : 令和六年五月三十一日
( 2024年 5月31日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第四十二号