船員法

# 昭和二十二年法律第百号 #

第百四条 # 市町村が処理する事務

@ 施行日 : 令和六年五月三十一日 ( 2024年 5月31日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第四十二号

1項

この法律に規定する国土交通大臣の権限に属する事務の一部は、政令で定めるところにより、政令の定める基準により国土交通大臣の指定する市町村長が行うこととすることができる。

2項

市町村長のした前項の事務(地方自治法昭和二十二年法律第六十七号第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務であるものに限る)に係る処分についての審査請求は、国土交通大臣に対してするものとする。

3項

市町村長の行う第一項の事務(地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務であるものに限る)に係る処分の不作為についての審査請求は、市町村長、都道府県知事 又は国土交通大臣のいずれかに対してするものとする。