船員法

# 昭和二十二年法律第百号 #

第百条の二十三 # 準用

@ 施行日 : 令和六年五月三十一日 ( 2024年 5月31日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第四十二号

1項

第百条の十六第二項第百条の十七第二項 及び前二条の規定は、外国登録検査機関について準用する。


この場合において、

これらの規定中
「命ずる」とあるのは、
「請求する」と

読み替えるものとする。