船員法

# 昭和二十二年法律第百号 #

第十一章の三 登録検査機関

分類 法律
カテゴリ   海運
@ 施行日 : 令和六年五月三十一日 ( 2024年 5月31日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第四十二号
最終編集日 : 2024年 11月06日 20時14分


1項

第百条の二第一項の規定による登録(以下単に「登録」という。)は、法定検査を行おうとする者の申請により行う。

2項

国土交通大臣は、前項の規定により登録の申請をした者(以下この項 及び次項において「登録申請者」という。)が次に掲げる要件の全てに適合しているときは、その登録をしなければならない。


この場合において、登録に関して必要な手続は、国土交通省令で定める。

一 号

次に掲げる条件のいずれかに適合する知識経験を有する者(第百条の十七において「検査員」という。)が検査を実施すること。

船員の労働条件等の検査について三年以上の実務の経験を有すること。

船舶職員及び小型船舶操縦者法第二条第二項に規定する船舶職員として五年以上の乗船経験を有すること。

又はに掲げる者と同等以上の知識経験を有すること。

二 号

登録申請者が、船舶所有者に支配されているものとして次のいずれかに該当するものでないこと。

登録申請者が株式会社である場合にあつては、船舶所有者がその親法人(会社法平成十七年法律第八十六号第八百七十九条第一項に規定する親法人をいい、当該登録申請者が外国にある事務所において検査に係る業務(以下「検査業務」という。)を行おうとする者である場合にあつては、外国における同法の親法人に相当するものを含む。)であること。

登録申請者の役員(持分会社(会社法第五百七十五条第一項に規定する持分会社をいう。)にあつては、業務を執行する社員)に占める船舶所有者の役員 又は職員(過去二年間に当該船舶所有者の役員 又は職員であつた者を含む。)の割合が二分の一を超えていること。

登録申請者(法人にあつては、その代表権を有する役員)が、船舶所有者の役員 又は職員(過去二年間に当該船舶所有者の役員 又は職員であつた者を含む。)であること。

3項

国土交通大臣は、登録申請者が、次の各号いずれかに該当するときは、登録をしてはならない。

一 号

この法律、船舶安全法、船員職業安定法 若しくは船舶職員及び小型船舶操縦者法 又はこれらの法律に基づく命令に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者

二 号

第百条の二十六第一項 又は第二項の規定により登録を取り消され、その取消しの日から二年を経過しない者

三 号

法人であつて、その業務を行う役員のうちに前二号いずれかに該当する者があるもの

4項

登録は、登録検査機関登録簿に次に掲げる事項を記載してするものとする。

一 号

登録年月日 及び登録番号

二 号

登録を受けた者の氏名 又は名称 及び住所 並びに法人にあつては、その代表者の氏名

三 号

登録を受けた者が検査を行う事業所の所在地

四 号

前三号に掲げるもののほか、国土交通省令で定める事項

1項

登録は、三年を下らない政令で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。

2項

前条の規定は、前項の登録の更新について準用する。

1項

登録検査機関は、検査を行うことを求められたときは、正当な理由がある場合を除き、遅滞なく、検査を行わなければならない。

2項

登録検査機関は、公正に、かつ、第百条の十二第二項第一号に掲げる要件に適合する方法により検査を行わなければならない。

1項

登録検査機関は、第百条の十二第四項第二号から第四号までに掲げる事項を変更しようとするときは、変更しようとする日の二週間前までに、国土交通大臣に届け出なければならない。

1項

登録検査機関は、検査業務の開始前に、検査業務の実施に関する規程(以下この章において「検査業務規程」という。)を定め、国土交通大臣の認可を受けなければならない。


これを変更しようとするときも、同様とする。

2項

国土交通大臣は、前項の認可をした検査業務規程が検査業務の適正かつ確実な実施上不適当となつたと認めるときは、登録検査機関(外国にある事務所において検査業務を行う登録検査機関(以下「外国登録検査機関」という。)を除く)に対し、その検査業務規程を変更すべきことを命ずることができる。

3項

検査業務規程には、検査業務の実施方法、専任の管理責任者の選任 その他の検査業務の信頼性を確保するための措置、検査に関する料金 その他の国土交通省令で定める事項を定めておかなければならない。

1項

登録検査機関は、検査員を選任したときは、その日から十五日以内に、国土交通大臣にその旨を届け出なければならない。


これを変更したときも、同様とする。

2項

国土交通大臣は、検査員が、この法律、この法律に基づく命令 若しくは処分 若しくは前条第一項の規定により認可を受けた検査業務規程に違反する行為をしたとき、又は検査業務に関し著しく不適当な行為をしたときは、登録検査機関(外国登録検査機関を除く)に対し、検査員の解任を命ずることができる。

3項

前項の規定による命令により検査員の職を解任され、解任の日から二年を経過しない者は、検査員となることができない。

1項

登録検査機関の役員 及び職員で検査業務に従事するものは、刑法明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。

1項

登録検査機関は、毎事業年度経過後三月以内に、当該事業年度の財産目録、貸借対照表 及び損益計算書 又は収支計算書 並びに事業報告書(その作成に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式 その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下この条において同じ。)の作成がされている場合における当該電磁的記録を含む。次項第百条の二十六第二項第四号 及び第百三十六条において「財務諸表等」という。)を作成し、国土交通大臣に提出するとともに、五年間事務所に備えて置かなければならない。

2項

船舶所有者 その他の利害関係人は、登録検査機関の業務時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。


ただし第二号 又は第四号の請求をするには、登録検査機関の定めた費用を支払わなければならない。

一 号

財務諸表等が書面をもつて作成されているときは、当該書面の閲覧 又は謄写の請求

二 号

前号の書面の謄本 又は抄本の請求

三 号

財務諸表等が電磁的記録をもつて作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を国土交通省令で定める方法により表示したものの閲覧 又は謄写の請求

四 号

前号の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であつて国土交通省令で定めるものにより提供することの請求 又は当該事項を記載した書面の交付の請求

1項

登録検査機関は、国土交通大臣の許可を受けなければ、検査業務の全部 又は一部を休止し、又は廃止してはならない。

1項

国土交通大臣は、登録検査機関(外国登録検査機関を除く)が第百条の十二第二項各号いずれかに適合しなくなつたと認めるときは、その登録検査機関に対し、これらの規定に適合するため必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

1項

国土交通大臣は、登録検査機関(外国登録検査機関を除く)が第百条の十四の規定に違反していると認めるときは、その登録検査機関に対し、同条の規定による検査業務を行うべきこと 又は検査の方法 その他の業務の方法の改善に関し必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

1項

第百条の十六第二項第百条の十七第二項 及び前二条の規定は、外国登録検査機関について準用する。


この場合において、

これらの規定中
「命ずる」とあるのは、
「請求する」と

読み替えるものとする。

1項

国土交通大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、登録検査機関(外国登録検査機関を除く)に対し、その業務 又は経理の状況に関し報告をさせることができる。

1項

国土交通大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、その職員に、登録検査機関(外国登録検査機関を除く)の事務所 又は事業所に立ち入り、業務の状況 又は帳簿書類 その他の物件を検査させることができる。

2項

前項の規定により立入検査をする場合においては、当該職員は、その身分を示す証明書を携帯し、かつ、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。

3項

第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

1項

国土交通大臣は、登録検査機関(外国登録検査機関を除く)が次の各号いずれかに該当するときは、その登録を取り消し、又は期間を定めて検査業務の全部 若しくは一部の停止を命ずることができる。

一 号

第百条の十二第三項第一号 又は第三号に該当するに至つたとき。

二 号

第百条の十五第百条の十七第一項第百条の十九第一項第百条の二十 又は次条の規定に違反したとき。

三 号

第百条の十六第一項の規定による認可を受けず、又は同項の規定による認可を受けた検査業務規程によらないで検査を行つたとき。

四 号

第百条の十六第二項第百条の十七第二項第百条の二十一 又は第百条の二十二の規定による命令に違反したとき。

五 号

正当な理由がないのに第百条の十九第二項各号の規定による請求を拒んだとき。

六 号
不正の手段により登録を受けたとき。
2項

国土交通大臣は、外国登録検査機関が次の各号いずれかに該当するときは、その登録を取り消すことができる。

一 号

前項第一号第二号第百条の十九第一項に係る部分を除く)、第三号 又は第六号いずれかに該当するとき。

二 号

第百条の二十三の規定により読み替えて準用する第百条の十六第二項第百条の十七第二項第百条の二十一 又は第百条の二十二の規定による請求に応じなかつたとき。

三 号

国土交通大臣が、外国登録検査機関が前二号いずれかに該当すると認めて、期間を定めて検査業務の全部 又は一部の停止を請求した場合において、その請求に応じなかつたとき。

四 号

第百条の十九第一項の規定に違反して財務諸表等を備えて置かず、財務諸表等に記載すべき事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をし、又は正当な理由がないのに同条第二項各号の規定による請求を拒んだとき。

五 号

国土交通大臣が、この法律を施行するため必要があると認めて、外国登録検査機関に対し その業務 又は経理の状況に関し報告を求めた場合において、その報告がされず、又は虚偽の報告がされたとき。

六 号

国土交通大臣が、この法律を施行するため必要があると認めて、その職員に外国登録検査機関の事務所 又は事業所に立ち入らせ、業務の状況 又は帳簿書類 その他の物件を検査させようとした場合において、その検査が拒まれ、妨げられ、又は忌避されたとき。

七 号

次項の規定による費用の負担をしないとき。

3項

前項第六号の検査に要する費用(政令で定めるものに限る)は、当該検査を受ける外国登録検査機関の負担とする。

1項

登録検査機関は、国土交通省令で定めるところにより、帳簿を備え、検査業務に関し国土交通省令で定める事項を記載し、これを保存しなければならない。

1項

国土交通大臣は、次に掲げる場合には、その旨を官報に公示しなければならない。

一 号
登録をしたとき。
二 号

第百条の十五の規定による届出があつたとき。

三 号

第百条の二十の規定による許可をしたとき。

四 号

第百条の二十六第一項の規定により登録を取り消し、又は検査業務の停止を命じたとき。

五 号

第百条の二十六第二項の規定により登録を取り消したとき。