船員法

# 昭和二十二年法律第百号 #

第百条の二十 # 業務の休廃止

@ 施行日 : 令和六年五月三十一日 ( 2024年 5月31日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第四十二号

1項

登録検査機関は、国土交通大臣の許可を受けなければ、検査業務の全部 又は一部を休止し、又は廃止してはならない。