船員法

# 昭和二十二年法律第百号 #

第百条の二 # 定期検査

@ 施行日 : 令和六年五月三十一日 ( 2024年 5月31日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第四十二号

1項

総トン数五百トン以上の日本船舶(漁船 その他国土交通省令で定める特別の用途に供される船舶を除く。以下「特定船舶」という。)の船舶所有者は、当該特定船舶を初めて本邦の港と本邦以外の地域の港との間 又は本邦以外の地域の各港間の航海(以下「国際航海」という。)に従事させようとするときは、当該特定船舶に係る船員の労働条件、安全衛生 その他の労働環境 及び療養補償(以下「労働条件等」という。)について、国土交通大臣 又は第百条の十二の規定により国土交通大臣の登録を受けた者(以下「登録検査機関」という。)の行う定期検査を受けなければならない。


次条第一項の海上労働証書 又は第百条の六第三項の臨時海上労働証書の交付を受けた特定船舶をその有効期間満了後も国際航海に従事させようとするときも、同様とする。

2項

前項の検査は、特定船舶以外の日本船舶(漁船 その他同項の国土交通省令で定める特別の用途に供される船舶を除く)であつて、国際航海に従事させようとするものについても、船舶所有者の申請により実施することができる。