第八条第一項の規定に違反した船舶所有者は、十万円以下の罰金に処する。
船舶のトン数の測度に関する法律
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昭和五十五年法律第四十号
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第十四条 # 罰則
@ 施行日 : 平成二十八年四月一日
@ 最終更新 :
平成二十六年法律第六十九号