船舶のトン数の測度に関する法律

昭和五十五年法律第四十号
分類 法律
カテゴリ   海運
@ 施行日 : 平成二十八年四月一日
@ 最終更新 : 平成二十六年法律第六十九号による改正
最終編集日 : 2023年 07月01日 08時15分

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1項

この法律は、千九百六十九年の船舶のトン数の測度に関する国際条約(以下「条約」という。)を実施するとともに、海事に関する制度の適正な運営を確保するため、船舶のトン数の測度 及び国際トン数証書の交付に関し必要な事項を定めるものとする。

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1項

船舶のトン数の測度の基準については、他の法律 又はこれに基づく命令に特別の定めがある場合を除くほか、この法律の定めるところによる。

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1項

この法律において「閉囲場所」とは、外板、仕切り(可動式のものを含む。)若しくは隔壁 又は甲板 若しくは覆い(天幕を除く)により閉囲されている船舶内のすべての場所をいう。

2項

この法律において「上甲板」とは、外気に面したすべての開口に風雨密閉鎖装置を備えること その他の国土交通省令で定める基準に適合する甲板のうち最上層のものをいう。

3項

この法律において「貨物積載場所」とは、貨物の運送の用に供される閉囲場所内の場所をいう。

4項

この法律において「基準喫水線」とは、船舶安全法昭和八年法律第十一号)第三条に規定する満載喫水線 その他これに相当する喫水線のうち国土交通省令で定めるものをいう。

5項

この法律において「国際トン数証書」とは、次条第一項の国際総トン数 及び第六条第一項の純トン数を記載した証書であつて、この法律の規定に基づき国際航海に従事する長さ二十四メートル以上の日本船舶について交付されるものをいう。

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1項

国際総トン数は、条約 及び条約の附属書の規定に従い、主として国際航海に従事する船舶について、その大きさを表すための指標として用いられる指標とする。

2項

前項の国際総トン数は、閉囲場所の合計容積を立方メートルで表した数値から除外場所(開口を有する閉囲場所内の場所であつて、当該開口の位置、形態 又は大きさが国土交通省令で定める基準に該当する場所をいう。以下同じ。)の合計容積を立方メートルで表した数値を控除して得た数値に、当該数値を基準として国土交通省令で定める係数を乗じて得た数値にトンを付して表すものとする。

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1項

総トン数は、我が国における海事に関する制度において、船舶の大きさを表すための主たる指標として用いられる指標とする。

2項

前項の総トン数は、前条第二項の規定の例により算定した数値に、当該数値を基準として国土交通省令で定める係数を乗じて得た数値にトンを付して表すものとする。

3項

二層以上の甲板を備える船舶であつて国土交通省令で定めるものについて前項の規定により総トン数の数値を算定する場合においては、

同項
当該数値を基準として国土交通省令で定める係数」とあるのは、
「当該数値 並びに上甲板 及び上甲板から第二層にある甲板の位置を基準として国土交通省令で定める係数」と

する。

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1項

純トン数は、旅客 又は貨物の運送の用に供する場所とされる船舶内の場所の大きさを表すための指標として用いられる指標とする。

2項

前項の純トン数は、次に掲げる数値を合算した数値(旅客定員が十三人未満の船舶については、第一号に掲げる数値)にトンを付して表すものとする。

一 号

貨物積載場所の合計容積を立方メートルで表した数値から当該貨物積載場所に含まれる除外場所の合計容積を立方メートルで表した数値を控除して得た数値に、当該数値 並びに上甲板 及び基準喫水線の位置を基準として国土交通省令で定める係数を乗じて得た数値(その数値が国際総トン数の数値の百分の二十五に満たないときは、当該国際総トン数の数値の百分の二十五に相当する数値

二 号

旅客定員の数 及び国際総トン数の数値を基準として国土交通省令で定めるところにより算定した数値

3項

基準喫水線の位置 又は旅客定員の数につき 国土交通省令で定める軽微な変更が行われた場合における純トン数の数値については、国土交通省令で、前項に規定する数値の算定の特例を定めることができる。

4項

前二項の規定により算定した数値が国際総トン数の数値の百分の三十に満たない場合における純トン数の数値は、これらの規定にかかわらず、当該国際総トン数の数値の百分の三十に相当する数値とする。

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1項

載貨重量トン数は、船舶の航行の安全を確保することができる限度内における貨物等の最大積載量を表すための指標として用いられる指標とする。

2項

前項の載貨重量トン数は、人 又は貨物 その他国土交通省令で定める物を積載しないものとした場合の船舶の排水量と、比重一・〇二五の水面において基準喫水線に至るまで人 又は物を積載するものとした場合の当該船舶の排水量との差をトン(計量法(平成四年法律第五十一号)別表第一の質量の項に掲げるトンをいう。)により表すものとする。

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1項

長さ二十四メートル以上の日本船舶の船舶所有者(当該船舶が共有されているときは船舶管理人、当該船舶が貸し渡されているときは船舶借入人。以下同じ。)は、国土交通大臣から国際トン数証書の交付を受け、これを船舶内に備え置かなければ、当該船舶を国際航海に従事させてはならない。

2項

国土交通大臣は、前項の船舶について国際トン数証書の交付の申請があつたときは、当該船舶について国際総トン数 及び純トン数の測度を行つた後、国際トン数証書を交付するものとする。

3項

船舶所有者は、国際トン数証書の記載事項について変更があつたときは、その変更があつた日から二週間以内に、国土交通大臣に対し、その書換えを申請しなければならない。

4項

第二項の規定は、前項に規定する記載事項の変更が国際総トン数 又は純トン数の変更である場合について準用する。

5項

船舶所有者は、国際トン数証書が滅失し、若しくは損傷し、又は その識別が困難となつたときは、国土交通大臣に対し、その再交付を申請することができる。

6項

船舶所有者は、次に掲げる場合には、その事実を知つた日から二週間以内に、国際トン数証書を国土交通大臣に返還しなければならない。


ただし、国際トン数証書を返還することができない場合において 国土交通大臣に その旨を届け出たときは、この限りでない。

一 号

船舶が滅失し、沈没し、又は解撤されたとき。

二 号

船舶が日本の国籍を喪失したとき。

三 号

船舶の存否が三箇月間不明になつたとき。

四 号

船舶が国際航海に従事する船舶でなくなつたとき。

五 号

船舶が長さ二十四メートル以上の船舶でなくなつたとき。

7項

長さ二十四メートル未満の日本船舶の船舶所有者は、当該船舶を国際航海に従事させようとするときは、国土交通大臣から国際総トン数 及び純トン数を記載した書面(以下「国際トン数確認書」という。)の交付を受けることができる。

8項

第二項から 第六項までの規定は、国際トン数確認書について準用する。


この場合において、

第二項第三項第五項 及び第六項
国際トン数証書」とあるのは
「国際トン数確認書」と、

同項第五号
長さ二十四メートル以上」とあるのは
長さ二十四メートル未満」と

読み替えるものとする。

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1項

前条に規定する事務は、外国にあつては、日本の領事官が行う。

2項

行政不服審査法平成二十六年法律第六十八号)に定めるもののほか、領事官の行う前項の事務に係る処分 又は その不作為についての審査請求に関して必要な事項は、政令で定める。

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1項

国際トン数証書 又は国際トン数確認書の交付、書換え 又は再交付を申請しようとする者(国 及び独立行政法人(独立行政法人通則法平成十一年法律第百三号第二条第一項に規定する独立行政法人であつて当該独立行政法人の業務の内容 その他の事情を勘案して政令で定めるものに限る)を除く)は、実費を勘案して国土交通省令で定める額の手数料を国に納めなければならない。

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1項

閉囲場所、貨物積載場所 及び除外場所の容積 並びに排水量の算定方法 その他船舶のトン数の測度に関し必要な事項 並びに国際トン数証書 及び国際トン数確認書の記載事項 並びにこれらの交付、書換え、再交付 及び返還に関し必要な事項は、国土交通省令で定める。

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1項

国土交通大臣は、この法律 及び条約を実施するため必要な限度において、その職員に、船舶に立ち入り、国際トン数証書(条約の締約国である外国が条約の規定に基づいて交付した国際トン数証書に相当する書面を含む。)、国際トン数確認書 その他の物件を検査させることができる。

2項

前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者にこれを提示しなければならない。

3項

第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

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1項

この法律の規定により国土交通大臣の権限に属する事項は、国土交通省令で定めるところにより、地方運輸局長(運輸監理部長を含む。)に行わせることができる。

2項

地方運輸局長は、国土交通省令で定めるところにより、前項の規定により その権限に属させられた事項を運輸支局長 又は地方運輸局、運輸監理部 若しくは運輸支局の事務所の長に行わせることができる。

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1項

第八条第一項の規定に違反した船舶所有者は、十万円以下の罰金に処する。

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1項

次の各号の一に該当する者は、五万円以下の罰金に処する。

一 号

第八条第三項 又は第六項これらの規定を同条第八項において準用する場合を含む。)の規定に違反した者

二 号

第十二条第一項の規定による検査を拒み、妨げ、又は忌避した者

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1項

法人の代表者 又は法人 若しくは人の代理人、使用人 その他の従業者が、その法人 又は人の業務に関し、前二条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人 又は人に対して各本条の刑を科する。

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