基金に新たに配当に充てることができる部分が生じたときは、管理人は、更に配当を行わなければならない。
船舶の所有者等の責任の制限に関する法律
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昭和五十年法律第九十四号
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略称 : 船主責任制限法
第七十九条 # 追加配当
@ 施行日 : 令和二年十月一日
( 2020年 10月1日 )
@ 最終更新 :
令和元年法律第十八号による改正
管理人は、裁判所の許可を得て、一時 前項の配当を行わないことができる。