船舶の所有者等の責任の制限に関する法律

# 昭和五十年法律第九十四号 #
略称 : 船主責任制限法 

第八節 配当

分類 法律
カテゴリ   民事
@ 施行日 : 令和二年十月一日 ( 2020年 10月1日 )
@ 最終更新 : 令和元年法律第十八号による改正
最終編集日 : 2023年 05月10日 14時07分


1項

基金は、第九十二条第五項第九十四条第二項において準用する場合を含む。) 又は第九十三条第一項 若しくは第三項の規定により支弁されるものを除き、配当に充てる。

1項

管理人は、制限債権の調査期日が終了した後、遅滞なく、配当を行わなければならない。

2項

制限債権の調査期日において異議があつたときは、管理人は、査定の裁判に対する異議の訴えの出訴期間を経過した後でなければ、配当を行うことができない


ただし、裁判所の許可を得たときは、この限りでない。

1項

管理人は、配当を行おうとするときは、配当表を作り、裁判所の認可を得なければならない。

2項

配当表には、配当に加えるべき制限債権者の氏名、配当に加えるべき制限債権の額、配当することのできる金銭の額、配当率 その他の最高裁判所規則で定める事項を人の損害に関する債権と物の損害に関する債権との別に従つて記載しなければならない。

1項

裁判所は、配当表を認可したときは、その旨を公告しなければならない。

1項

配当表の記載に不服がある者は、前条の規定による公告の日から二週間の不変期間内に、裁判所に対して、異議を申し立てることができる。

2項

裁判所は、異議が相当であると認めるときは、管理人に対して、配当表の更正を命じなければならない。

3項

異議についての裁判に対しては、即時抗告をすることができる。

1項

責任制限手続に参加した者は、配当表に対する異議申立期間の経過前に、管理人に対して、届出に係る自己の債権につき手続外訴訟が係属していること 又は当該債権に基づく強制執行 若しくは担保権の実行がされていることを証明して、配当の保留の申出をすることができる。

1項

管理人は、次に掲げる債権については、配当を保留しなければならない。

一 号

前条の規定により配当の保留の申出がされた債権

二 号

第四十七条第三項 又は第四項の規定により責任制限手続に参加した者の届出に係る債権で、第五十一条第三項の規定による届出がないもの

三 号

責任制限手続においてまだ確定していない債権で、前二号に掲げるもの以外のもの

1項

第九十二条第一項 若しくは第九十三条第二項 又は同条第一項の規定により立て替えられ、又は支弁されることとなる費用等 及び弁護士 又は弁護士法人の報酬で、その額が明らかでないものがあるときは、裁判所は、管理人に対して、基金につき相当額の保留をすることを命じなければならない。

2項

裁判所は、前項の規定による決定を変更し、又は取り消すことができる。

1項

責任制限手続に参加した者がその配当額につき供託に関する法令の規定により基金から支払を受けることができることとなつたときは、申立人 及び受益債務者は、責任制限手続外においては、当該参加した者に対する配当に係る債権について、その責任を免れる。

1項

届出に係る債権が手続外訴訟において制限債権でないことに確定したときは、当該債権は、責任制限手続から除斥される。

1項

第七十四条各号に掲げる債権について、次に掲げる事由が生じたときは、管理人は、遅滞なく、配当を実施しなければならない。

一 号

第七十四条第一号に掲げる債権にあつては、その内容が確定し、かつ、保留の申出をした者が配当を行うべきことを求めたとき。

二 号

第七十四条第二号に掲げる債権にあつては、その内容が確定し、かつ、第五十一条第三項の規定による届出があつたとき。

三 号

第七十四条第三号に掲げる債権にあつては、その内容が確定したとき。

1項

基金に新たに配当に充てることができる部分が生じたときは、管理人は、更に配当を行わなければならない。

2項

管理人は、裁判所の許可を得て、一時 前項の配当を行わないことができる。

1項

配当が終了したときは、裁判所は、責任制限手続終結の決定をし、かつ、その旨を公告しなければならない。

1項

申立人 又は受益債務者が第十八条第三十七条第二項において準用する場合を含む。) 又は第五十五条第一項に規定する届出義務に違反した場合において、責任制限手続終結の決定があつたときは、これらの者は、その義務に違反したことにより生じた損害を賠償する責めに任ずる。