物の損害に関する債権のみについて責任制限手続が開始された場合においては、申立人 又は受益債務者は、人の損害に関する債権について責任を制限するため、責任制限手続拡張の申立てをすることができる。
ただし、制限債権の調査期日が開始された後は、この限りでない。
物の損害に関する債権のみについて責任制限手続が開始された場合においては、申立人 又は受益債務者は、人の損害に関する債権について責任を制限するため、責任制限手続拡張の申立てをすることができる。
ただし、制限債権の調査期日が開始された後は、この限りでない。
第十八条から第二十五条までの規定は、前項の申立てについて準用する。