船舶の所有者等の責任の制限に関する法律

# 昭和五十年法律第九十四号 #
略称 : 船主責任制限法 

第四節 責任制限手続の拡張

分類 法律
カテゴリ   民事
@ 施行日 : 令和二年十月一日 ( 2020年 10月1日 )
@ 最終更新 : 令和元年法律第十八号による改正
最終編集日 : 2023年 05月10日 14時07分


1項

物の損害に関する債権のみについて責任制限手続が開始された場合においては、申立人 又は受益債務者は、人の損害に関する債権について責任を制限するため、責任制限手続拡張の申立てをすることができる。


ただし、制限債権の調査期日が開始された後は、この限りでない。

2項

第十八条から第二十五条までの規定は、前項の申立てについて準用する。

1項

責任制限手続を拡張する決定においては、責任制限手続が人の損害に関する債権についても 効力を及ぼす旨を定めるものとする。

2項

前節第二十七条中管理人の選任に関する部分を除く)の規定は、前項の決定について準用する。

1項

前条第一項の決定があつたときは、第八十二条から第八十四条まで第九十条から第九十二条まで 及び第九十四条の規定の適用については、責任制限手続拡張の申立てをした受益債務者は、申立人とみなす。