船舶所有者等 又はその被用者等は、次に掲げる債権について、この法律で定めるところにより、その責任を制限することができる。
船舶上で又は船舶の運航に直接関連して生ずる人の生命 若しくは身体が害されることによる損害又は当該船舶以外の物の滅失 若しくは損傷による損害に基づく債権
運送品、旅客 又は手荷物の運送の遅延による損害に基づく債権
前二号に掲げる債権のほか、船舶の運航に直接関連して生ずる権利侵害による損害に基づく債権(当該船舶の滅失 又は損傷による損害に基づく債権 及び契約による債務の不履行による損害に基づく債権を除く。)
前条第二項第三号に掲げる措置により生ずる損害に基づく債権(当該船舶所有者等 及び その被用者等が有する債権を除く。)
前条第二項第三号に掲げる措置に関する債権(当該船舶所有者等 及び その被用者等が有する債権 並びにこれらの者との契約に基づく報酬 及び費用に関する債権を除く。)