次の場合においては、裁判所は、申立てにより、又は職権で、責任制限手続廃止の決定をしなければならない。
ただし、第三号の場合において制限債権者を著しく害するおそれがあるときは、この限りでない。
次の場合においては、裁判所は、申立てにより、又は職権で、責任制限手続廃止の決定をしなければならない。
ただし、第三号の場合において制限債権者を著しく害するおそれがあるときは、この限りでない。
第二十二条第二項(第三十条第二項 及び第三十七条第二項において準用する場合を含む。)の規定による決定に基づき受託者から金銭の支払を受けることができないことを管理人が証明したとき。
申立人が第三十条第一項(第三十八条第二項において準用する場合を含む。)の規定による決定に従わないとき。
申立人が第九十一条後段の規定による決定に従わないとき。
申立人は、知れている受益債務者 及び責任制限手続に参加した者の全員の同意を得て、責任制限手続廃止の申立てをすることができる。
前項の申立てがあつたときは、裁判所は、責任制限手続廃止の決定をしなければならない。
申立人が破産手続開始の決定を受けた場合において、責任制限手続を続行することが破産債権者を著しく害するおそれがあるときは、裁判所は、破産管財人の申立てにより、責任制限手続廃止の決定をしなければならない。
ただし、配当表の認可の公告があつたとき、又は破産法(平成十六年法律第七十五号)第百九十五条第一項に規定する最後配当、同法第二百四条第一項に規定する簡易配当、同法第二百八条第一項に規定する同意配当 若しくは同法第二百九条第一項に規定する中間配当の許可があつたときは、この限りでない。
裁判所は、責任制限手続廃止の決定をしたときは、直ちに、その主文 及び理由の要旨を公告しなければならない。
第三十一条第二項の規定は、前項の場合について準用する。
責任制限手続廃止の申立てを却下し、又は棄却する決定 及び責任制限手続廃止の決定に対しては、即時抗告をすることができる。
責任制限手続廃止の決定を取り消す決定が確定したときは、裁判所は、直ちに、その旨を公告しなければならない。
第三十一条第二項の規定は、前項の場合について準用する。
責任制限手続廃止の決定は、確定しなければその効力を生じない。
第三十二条の規定は、責任制限手続廃止の決定が確定した場合について準用する。