船舶の所有者等の責任の制限に関する法律

# 昭和五十年法律第九十四号 #
略称 : 船主責任制限法 

第五十五条 # 知れた制限債権者の届出義務等

@ 施行日 : 令和二年十月一日 ( 2020年 10月1日 )
@ 最終更新 : 令和元年法律第十八号による改正

1項

申立人 及び受益債務者は、第十八条第三十七条第二項において準用する場合を含む。)の規定により届け出た制限債権者以外の制限債権者で、まだ責任制限手続に参加していないものの氏名 又は名称 及び住所を知つたときは、直ちに、これを裁判所に届け出なければならない。


ただし、制限債権の調査期日が終了した後に知つたときは、この限りでない。

2項

第二十八条第二項 及び第三項第三十八条第二項において準用する場合を含む。)の規定は、前項の規定による届出に係る制限債権者について準用する。