船舶の所有者等の責任の制限に関する法律

# 昭和五十年法律第九十四号 #
略称 : 船主責任制限法 

第五十四条 # 時効の完成猶予

@ 施行日 : 令和二年十月一日 ( 2020年 10月1日 )
@ 最終更新 : 令和元年法律第十八号による改正

1項

責任制限手続への参加がある場合には、責任制限手続への参加が終了する(責任制限手続終結の決定によらないで責任制限手続への参加が終了した場合にあつては、その終了の時から六月を経過する)までの間は、時効は、完成しない。