基金は、第九十二条第五項(第九十四条第二項において準用する場合を含む。) 又は第九十三条第一項 若しくは第三項の規定により支弁されるものを除き、配当に充てる。
船舶の所有者等の責任の制限に関する法律
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昭和五十年法律第九十四号
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略称 : 船主責任制限法
第六十八条 # 配当
@ 施行日 : 令和二年十月一日
( 2020年 10月1日 )
@ 最終更新 :
令和元年法律第十八号による改正