制限債権の調査期日において管理人 及び第五十八条に掲げる者の異議がなかつたときは、制限債権であること 及び その内容 並びに人の損害に関する債権と 物の損害に関する債権との別は、確定する。
船舶の所有者等の責任の制限に関する法律
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昭和五十年法律第九十四号
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略称 : 船主責任制限法
第六十条 # 異議のない制限債権の確定
@ 施行日 : 令和二年十月一日
( 2020年 10月1日 )
@ 最終更新 :
令和元年法律第十八号による改正