船舶の所有者等の責任の制限に関する法律

# 昭和五十年法律第九十四号 #
略称 : 船主責任制限法 

第七節 制限債権の調査及び確定

分類 法律
カテゴリ   民事
@ 施行日 : 令和二年十月一日 ( 2020年 10月1日 )
@ 最終更新 : 令和元年法律第十八号による改正
最終編集日 : 2023年 05月10日 14時07分


1項

制限債権の調査期日においては、届出のあつた債権について、制限債権であるかどうか、並びに制限債権であるときは、その内容 及び人の損害に関する債権と 物の損害に関する債権との別を調査する。

1項

申立人、受益債務者 及び責任制限手続に参加した者 並びにこれらの代理人は、制限債権の調査期日に出頭して、届出のあつた債権について異議を述べることができる。

1項

制限債権の調査は、管理人の出頭がなければすることができない

1項

制限債権の調査期日において管理人 及び第五十八条に掲げる者の異議がなかつたときは、制限債権であること 及び その内容 並びに人の損害に関する債権と 物の損害に関する債権との別は、確定する。

1項

裁判所は、異議のあつた債権について、査定の裁判をしなければならない。

2項

査定の裁判においては、当該債権が、制限債権でないときはその旨を、制限債権であるときはその内容 及び人の損害に関する債権と 物の損害に関する債権との別を定める。

3項

査定の裁判は、当該債権を届け出た者 及び その債権について異議を述べた者に送達する。

1項

裁判所は、査定の裁判をするに当たり、管理人に対して、必要な事項について調査を命じ、又は意見を求めることができる。

1項

査定の裁判に不服がある者(管理人を除く)は、決定の送達を受けた日から一月の不変期間内に、異議の訴えを提起することができる。

2項

前項の訴えは、これを提起する者が、異議のあつた債権を届け出た者であるときは異議を述べた者を、異議を述べた者であるときは異議のあつた債権を届け出た者を、それぞれ被告としなければならない。

3項

第一項の訴えは、責任制限裁判所の管轄に専属し、口頭弁論は、第一項の期間を経過した後でなければ、開始することができない

4項

同一の債権に関し数個の訴えが同時に係属するときは、弁論 及び裁判は、併合してしなければならない。


この場合においては、民事訴訟法第四十条第一項から第三項までの規定を準用する。

5項

第一項の訴えについての判決においては、訴えを不適法として却下する場合を除き、査定の裁判を認可し、又は変更する。

1項

第四十七条第五項の規定により制限債権の届出がされた場合において、当該債権に関する債権者 及び申立人 又は受益債務者間の訴訟(以下「手続外訴訟」という。)が係属するときは、裁判所は、原告の申立てにより、その訴訟手続の中止を命ずることができる。

2項

裁判所は、原告の申立てにより、前項の規定による中止の決定を取り消すことができる。

1項

査定の裁判に対する異議の訴えが係属するときは、その訴えに係る債権を有する者 及び申立人 又は受益債務者間の当該債権に関する訴えは、責任制限裁判所に提起することができる。

1項

査定の裁判に対する異議の訴えが係属する場合において、その訴えに係る債権に関する手続外訴訟が他の第一審裁判所に係属するときは、責任制限裁判所は、申立てにより、その移送を求めることができる。

2項

前項の規定による決定があつたときは、移送を求められた裁判所は、手続外訴訟を責任制限裁判所に移送しなければならない。

3項

前項の規定による移送は、訴訟手続が中断 又は中止中でもすることができる。

1項

責任制限裁判所に査定の裁判に対する異議の訴えと手続外訴訟とが係属するときは、弁論 及び裁判は、併合してしなければならない。