船舶所有者等 又はその被用者等がする責任の制限は、船舶ごとに、同一の事故から生じたこれらの者に対するすべての人の損害に関する債権 及び物の損害に関する債権に及ぶ。
船舶の所有者等の責任の制限に関する法律
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昭和五十年法律第九十四号
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略称 : 船主責任制限法
第六条 # 責任の制限の及ぶ範囲
@ 施行日 : 令和二年十月一日
( 2020年 10月1日 )
@ 最終更新 :
令和元年法律第十八号による改正
救助船舶に係る救助者 若しくは当該救助船舶の船舶所有者等 又はこれらの被用者等がする責任の制限は、救助船舶ごとに、同一の事故から生じたこれらの者に対するすべての人の損害に関する債権 及び物の損害に関する債権に及ぶ。
前項の救助者以外の救助者 又はその被用者等がする責任の制限は、救助者ごとに、同一の事故から生じたこれらの者に対するすべての人の損害に関する債権 及び物の損害に関する債権に及ぶ。
前三項の責任の制限が物の損害に関する債権のみについてするものであるときは、その責任の制限は、前三項の規定にかかわらず、人の損害に関する債権に及ばない。