特別の定めがある場合を除いて、責任制限手続に関しては、民事訴訟法(平成八年法律第百九号)の規定を準用する。
船舶の所有者等の責任の制限に関する法律
#
昭和五十年法律第九十四号
#
略称 : 船主責任制限法
第十一条 # 民事訴訟法の準用
@ 施行日 : 令和二年十月一日
( 2020年 10月1日 )
@ 最終更新 :
令和元年法律第十八号による改正