船舶の所有者等の責任の制限に関する法律

# 昭和五十年法律第九十四号 #
略称 : 船主責任制限法 

第一節 通則

分類 法律
カテゴリ   民事
@ 施行日 : 令和二年十月一日 ( 2020年 10月1日 )
@ 最終更新 : 令和元年法律第十八号による改正
最終編集日 : 2023年 05月10日 14時07分


1項

責任制限事件は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める裁判所の管轄に専属する。

一 号

第六条第一項に規定する責任の制限の場合において船舶が船籍を有するとき、又は同条第二項に規定する責任の制限の場合において救助船舶が船籍を有するとき。


船籍の所在地を管轄する地方裁判所

二 号

第六条第一項に規定する責任の制限の場合において船舶が船籍を有しないとき、又は同条第二項に規定する責任の制限の場合において救助船舶が船籍を有しないとき。


申立人の普通裁判籍の所在地、事故発生地、事故後に当該船舶が最初に到達した地 又は制限債権(物の損害に関する債権のみについての責任制限手続にあつては人の損害に関する債権を除く。以下この章において同じ。)に基づき申立人の財産に対して差押え 若しくは仮差押えの執行がされた地を管轄する地方裁判所

三 号

第六条第三項に規定する責任の制限のとき。


申立人の普通裁判籍の所在地、事故発生地 又は制限債権に基づき申立人の財産に対して差押え 若しくは仮差押えの執行がされた地を管轄する地方裁判所

1項

裁判所は、著しい損害 又は遅滞を避けるため必要があると認めるときは、職権で、責任制限事件を 他の管轄裁判所、制限債権者の普通裁判籍の所在地を管轄する地方裁判所 又は同一の事故から生じた他の責任制限事件 若しくは船舶油濁等損害賠償保障法(昭和五十年法律第九十五号)の規定による責任制限事件の係属する裁判所に移送することができる。

1項

特別の定めがある場合を除いて、責任制限手続に関しては、民事訴訟法平成八年法律第百九号)の規定を準用する。

1項

責任制限手続に関する裁判は、口頭弁論を経ないですることができる。

2項

裁判所は、職権で、責任制限事件に関して必要な調査をすることができる。

1項

責任制限手続に関する裁判に対しては、この法律に特別の規定がある場合に限り、その裁判につき利害関係を有する者は、即時抗告をすることができる。


その期間は、裁判の公告があつた場合においては、その公告があつた日から起算して一月とする。

1項

この法律の規定によつてする公告は、官報 及び裁判所の指定する新聞紙に掲載してする。

2項

公告は、最終の掲載があつた日の翌日に、その効力を生ずる。

1項

この法律の規定によつて公告 及び送達をしなければならない場合には、送達は、書類を通常の取扱いによる郵便に付し、又は民間事業者による信書の送達に関する法律平成十四年法律第九十九号第二条第六項に規定する一般信書便事業者 若しくは同条第九項に規定する特定信書便事業者の提供する同条第二項に規定する信書便の役務を利用して送付する方法によりすることができる。


この場合においては、公告は、一切の関係人に対する送達の効力を有する。

1項

この法律に定めるもののほか、責任制限手続に関し必要な事項は、最高裁判所規則で定める。