責任制限手続に関する裁判は、口頭弁論を経ないですることができる。
船舶の所有者等の責任の制限に関する法律
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昭和五十年法律第九十四号
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略称 : 船主責任制限法
第十二条 # 任意的口頭弁論及び職権調査
@ 施行日 : 令和二年十月一日
( 2020年 10月1日 )
@ 最終更新 :
令和元年法律第十八号による改正
裁判所は、職権で、責任制限事件に関して必要な調査をすることができる。