船舶の所有者等の責任の制限に関する法律

# 昭和五十年法律第九十四号 #
略称 : 船主責任制限法 

第四十三条 # 管理人代理

@ 施行日 : 令和二年十月一日 ( 2020年 10月1日 )
@ 最終更新 : 令和元年法律第十八号による改正

1項

管理人は、必要があるときは、その職務を行わせるため、自己の責任で管理人代理を選任することができる。

2項

前項の規定による管理人代理の選任については、裁判所の許可を得なければならない。