船舶の所有者等の責任の制限に関する法律

# 昭和五十年法律第九十四号 #
略称 : 船主責任制限法 

第五節 管理人

分類 法律
カテゴリ   民事
@ 施行日 : 令和二年十月一日 ( 2020年 10月1日 )
@ 最終更新 : 令和元年法律第十八号による改正
最終編集日 : 2023年 05月10日 14時07分


1項

管理人は、制限債権の調査期日における意見の陳述、配当 その他この法律で定める職務を行う権限を有する。

2項

前項の職務を行うため、管理人は、申立人 又は受益債務者に対して、必要な事項の報告 又は帳簿 その他の書類の提出を求めることができる。

1項
管理人は、裁判所が監督する。
1項

管理人は、善良な管理者の注意をもつてその職務を行わなければならない。

1項

管理人は、必要があるときは、その職務を行わせるため、自己の責任で管理人代理を選任することができる。

2項

前項の規定による管理人代理の選任については、裁判所の許可を得なければならない。

1項

管理人は、責任制限手続のため必要な費用の前払 及び裁判所が定める報酬を受けることができる。

2項

前項の規定による決定に対しては、即時抗告をすることができる。

1項

重要な事由があるときは、裁判所は、利害関係人の申立てにより、又は職権で、管理人を解任することができる。


この場合においては、その管理人を審尋しなければならない。

1項

管理人の任務が終了した場合においては、管理人 又はその相続人は、遅滞なく、裁判所に計算の報告をしなければならない。