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船舶の所有者等の責任の制限に関する法律
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昭和五十年法律第九十四号
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略称 :
船主責任制限法
第四十五条
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解任
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施行日
: 令和二年十月一日 ( 2020年 10月1日 )
@
最終更新
: 令和元年法律第十八号による改正
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民事
船舶の所有者等の責任の制限に関する法律
第四十五条
1項
重要な事由があるときは、裁判所は、利害関係人の申立てにより、又は職権で、管理人を解任することができる。
この場合においては、その
管理人を審尋しなければ
ならない。