管理人の任務が終了した場合においては、管理人 又はその相続人は、遅滞なく、裁判所に計算の報告をしなければならない。
船舶の所有者等の責任の制限に関する法律
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昭和五十年法律第九十四号
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略称 : 船主責任制限法
第四十六条 # 計算の報告義務
@ 施行日 : 令和二年十月一日
( 2020年 10月1日 )
@ 最終更新 :
令和元年法律第十八号による改正