船舶の所有者等の責任の制限に関する法律

# 昭和五十年法律第九十四号 #
略称 : 船主責任制限法 

第四十六条 # 計算の報告義務

@ 施行日 : 令和二年十月一日 ( 2020年 10月1日 )
@ 最終更新 : 令和元年法律第十八号による改正

1項

管理人の任務が終了した場合においては、管理人 又はその相続人は、遅滞なく、裁判所に計算の報告をしなければならない。