次に掲げる債権については、船舶所有者等 及び救助者は、その責任を制限することができない。
一
号
二
号
海難の救助 又は共同海損の分担に基づく債権
船舶所有者等の被用者でその職務が船舶の業務に関するもの 又は救助者の被用者でその職務が救助活動に関するものの使用者に対して有する債権 及び これらの者の生命 又は身体が害されることによつて生じた第三者の有する債権