船舶の所有者等の責任の制限に関する法律

# 昭和五十年法律第九十四号 #
略称 : 船主責任制限法 

第四条

@ 施行日 : 令和二年十月一日 ( 2020年 10月1日 )
@ 最終更新 : 令和元年法律第十八号による改正

1項

次に掲げる債権については、船舶所有者等 及び救助者は、その責任を制限することができない

一 号

海難の救助 又は共同海損の分担に基づく債権

二 号

船舶所有者等の被用者でその職務が船舶の業務に関するもの 又は救助者の被用者でその職務が救助活動に関するものの使用者に対して有する債権 及び これらの者の生命 又は身体が害されることによつて生じた第三者の有する債権