この法律は、良質な賃貸住宅等(賃貸住宅 その他賃貸の用に供する建物をいう。以下同じ。)の供給を促進するため、国 及び地方公共団体が必要な措置を講ずるよう 努めることとするとともに、定期建物賃貸借制度を設け、もって国民生活の安定と 福祉の増進に寄与することを目的とする。
この法律は、良質な賃貸住宅等(賃貸住宅 その他賃貸の用に供する建物をいう。以下同じ。)の供給を促進するため、国 及び地方公共団体が必要な措置を講ずるよう 努めることとするとともに、定期建物賃貸借制度を設け、もって国民生活の安定と 福祉の増進に寄与することを目的とする。