この法律は、良質な賃貸住宅等(賃貸住宅 その他賃貸の用に供する建物をいう。以下同じ。)の供給を促進するため、国 及び地方公共団体が必要な措置を講ずるよう 努めることとするとともに、定期建物賃貸借制度を設け、もって国民生活の安定と 福祉の増進に寄与することを目的とする。
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国 及び地方公共団体は、適切な規模、性能、居住環境等を有する良質な賃貸住宅等の供給の促進のために必要な措置を講ずるよう 努めるものとする。
国 及び地方公共団体は、賃貸住宅について安全性、耐久性、快適性等の確保に資するため、住宅の性能を表示する制度の普及に努めるものとする。
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国 及び地方公共団体は、住宅に困窮する者に対する適切な規模、性能、居住環境等を有する良質な公共賃貸住宅(地方公共団体、独立行政法人都市再生機構 又は地方住宅供給公社が整備する賃貸住宅をいう。以下この条において同じ。)の供給を促進するため、公共賃貸住宅の整備 及び改良等に関し必要な措置を講ずるよう 努めるものとする。
住生活基本法(平成十八年法律第六十一号)第十五条第一項に規定する全国計画は、前項の趣旨を参酌して策定されなければならない。
公共賃貸住宅の管理者は、公共賃貸住宅の入居者の選考に当たり、住宅に困窮する者の居住の安定が図られるよう努めるものとする。
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国 及び地方公共団体は、良質な賃貸住宅等に対する国民の需要に的確に対応できるよう、賃貸住宅等に関する情報の提供、相談その他の援助を行うために必要な体制の整備に努めるものとする。
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