国 及び地方公共団体は、住宅に困窮する者に対する適切な規模、性能、居住環境等を有する良質な公共賃貸住宅(地方公共団体、独立行政法人都市再生機構 又は地方住宅供給公社が整備する賃貸住宅をいう。以下この条において同じ。)の供給を促進するため、公共賃貸住宅の整備 及び改良等に関し必要な措置を講ずるよう 努めるものとする。
住生活基本法(平成十八年法律第六十一号)第十五条第一項に規定する全国計画は、前項の趣旨を参酌して策定されなければならない。
公共賃貸住宅の管理者は、公共賃貸住宅の入居者の選考に当たり、住宅に困窮する者の居住の安定が図られるよう努めるものとする。