著作権法施行令

# 昭和四十五年政令第三百三十五号 #

第三十条 # 権利の消滅に関する事項の記載

@ 施行日 : 令和六年一月一日 ( 2024年 1月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年政令第三百六十九号による改正

1項

登録の原因に登録の目的に係る権利の消滅に関する事項の定めがあるときは、申請書にその事項を記載しなければならない。